提供のFAQ

  1. 微生物株の検索方法について
  2. 必要書類について
  3. 「微生物材料提供依頼書」(書式M-4)の作成・記入方法について
  4. 「生物遺伝資源提供同意書」(書式M-5/M-5C)の種別について
  5. 「生物遺伝資源提供同意書」(書式M-5/M-5C)の作成・記入方法について
  6. バイオセーフティーレベルについて
  7. 発送・納期について
  8. 微生物株の復元・培養について
  9. 見積・納品・請求書等について
  10. 提供手数料・支払いについて
  11. 微生物ゲノムDNAの提供について
  12. 締結済み生物遺伝資源提供同意書の再利用について
  13. その他
カテゴリNo.質問回答
検索方法1-1希望する微生物株の取り扱いがあるか教えてください。JCMで提供可能な微生物株については、JCM オンラインカタログでご確認ください。JCM番号、学名等で検索が可能です。高次分類群による絞り込み検索は、Lists of JCM strainsからご利用ください。論文等にJCM番号が記載されているにも関わらずオンラインカタログで見つからない場合は、メールにてお問い合わせください。
検索方法1-2オンラインカタログの情報の見方を教えてください。こちらをご参照ください。
検索方法1-3IAM カルチャーコレクションから移管された株のJCM番号の検索方法について教えてください。IAM 番号からの検索は、「他保存機関番号検索」をご利用ください。現在公開中の株は、JCMに既存の株を除く 約1,800 株です。JCM に既存の株の場合は、由来は同じですが IAM から移管されたものではない株が検索されます。
必要書類(提供)2-1提供依頼に必要な書類を教えてください。必要書類に関しては「3. 必要書類」をご確認ください。
・微生物材料提供依頼書(書式M-4) 1部
・生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C) 2部
は全てのご依頼に必要です。
また、微生物株によっては、
・バイオセーフティーレベル2微生物株利用誓約書(書式M-7)
・提供承諾書(書式M-6/M-12)
・遺伝子組換え生物の受け入れ確認書(書式M-7G)
が必要となる場合があります。これらの要否については、各微生物株のオンラインカタログページ下方の表をご確認ください。情報の見方については、こちらの資料2ページ目をご参照ください。
必要書類(提供)2-2必要書類を作成しています。記載内容を事前に確認してもらえますか。はい。提供依頼手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひ事前の内容確認をご依頼ください。
ご記入済みの必要書類(ご捺印前のもの)のファイルをメール添付にてご送付ください。
必要書類(提供)2-3提供承諾書(書式M-6又はForm M-12)が必要かどうか知りたい。微生物株により、提供依頼時に寄託者の承諾書(書式M-6 提供承諾書 または 書式M-12 Approval Form)の提出が必要となる株があります。原則として、各微生物株のオンラインカタログページ下方の表中の “Terms and conditions” に “Imposed” の表示があり、“information” ボタンをクリックして表示される提供条件文において提供承諾書(Approval Form)を要求する旨の記載がある微生物株が対象となります。ただし、第一種生物遺伝資源提供同意書(非営利学術研究目的)でのご依頼においては提供承諾書が不要と判断される場合もありますので、不明な場合はメールでお問い合わせください。オンラインカタログページ下方の表の見方については、こちらの資料2ページ目をご参照ください。
必要書類(提供)2-4BSL2に該当する株の購入を検討しています。どんな書類が必要ですか。・微生物材料提供依頼書(書式M-4) 1部
・生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C) 2部
・バイオセーフティーレベル2微生物株利用誓約書(書式M-7) 1部
が必要です。詳細は「3. 必要書類」をご確認ください。
必要書類(提供)2-5植物防疫法により提供が規制されている株の提供依頼を検討しています。どんな書類や手続きが必要ですか。所管の植物防疫所に許可申請手続きを行う必要がございますので、こちらのリンク先をご確認ください。「採取地又は産地」および「輸送の方法」欄に記述すべき内容についてはメールでお問い合わせください。植物防疫所から「検疫有害菌譲受許可書」が届きましたら、こちらに記載の手順に従って提供をお申し込みください。なお、植物防疫法の規制対象か否かについては、各微生物株のオンラインカタログページ下方の表をご確認ください。情報の見方については、こちらの資料2ページ目をご参照ください。
微生物材料提供依頼書(書式M-4)3-1大学(院)生ですが、微生物株の提供依頼者(担当者)になれますか。学生の方は「微生物材料提供依頼書」、「生物遺伝資源提供同意書」の「担当者」および「研究責任者」にはなれません。ご所属研究室の担当教員からご依頼ください。
微生物材料提供依頼書(書式M-4)3-2仲介業者(販売代理店)ですが、微生物材料提供依頼書の担当者になれますか。仲介業者(販売代理店)を手数料の請求先に指定できますが、担当者にはなれません。担当者は「生物遺伝資源提供同意書」を締結する機関の担当者(または研究責任者)をご記入ください。
微生物材料提供依頼書(書式M-4)3-3仲介業者(販売代理店)ですが、微生物株を依頼者のかわりに受け取りたいので、送付先を仲介業者(販売代理店)に指定することはできますか。送付先に仲介業者(販売代理店)を指定することはできません。提供依頼のあった微生物株は、同意書を締結した機関で実際に研究に携わる担当者(または研究責任者)宛に直接発送します。
微生物材料提供依頼書(書式M-4)3-4提供依頼の微生物株が多いため依頼書が2枚になってもよいでしょうか。微生物株のリストを別紙にてご用意ください。「微生物材料提供依頼書」の2ページ目には「別紙に記載」と記入し、「微生物材料提供依頼書 別紙」と題した別紙に微生物株のリスト(JCM番号, 微生物材料名, 提供形態, 本数, バイオセーフティーレベルを記載)を作成して、添付してください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別4-1「生物遺伝資源提供同意書」は第一種と二種がありますが、どちらを使用すればよいでしょうか。微生物を利用する機関や利用目的により異なります。詳しくは「2. 「生物遺伝資源提供同意書」(Material Transfer Agreement, MTA)について」をご確認ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別4-2大学に所属していますが、企業との共同研究でJCM微生物株の提供依頼を検討しています。「生物遺伝資源提供同意書」の種別はどちらになりますか。非営利機関からのご依頼であっても、営利機関との共同研究での利用の場合は、「第二種 生物遺伝資源提供同意書」(書式M-5C)をご使用ください。詳しくは「2. 「生物遺伝資源提供同意書」(Material Transfer Agreement, MTA)について」をご確認ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別4-3大学に所属していますが、特許の取得を目指した研究でJCM微生物株を使用する計画です。「生物遺伝資源提供同意書」の種別はどちらになりますか。非営利機関からのご依頼であっても、特許取得を目指す研究にJCM微生物株を使用するご計画の場合は、「第二種 生物遺伝資源提供同意書」(書式M-5C)をご使用ください。詳しくは「生物遺伝資源提供同意書」(Material Transfer Agreement, MTA)について」をご確認ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-1生物遺伝資源提供同意書は菌株ごとに作成が必要ですか。第2項に記載の研究課題が同一の微生物株については、一通の「生物遺伝資源提供同意書」にまとめてご記入ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-2提供依頼の微生物株が多くて書式の枠内(リソース名及びJCM No.欄)に収まりません。「生物遺伝資源提供同意書」のリソース名及びJCM No.欄の枠内に「別紙に記載」と記入し、「生物遺伝資源提供同意書 別紙」と題した微生物株のリスト(書式自由、リソース名とJCM No.を記入)を作成して、添付してください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-3「生物遺伝資源提供同意書」第2項の課題名はどのように記入すればよいでしょうか。研究課題名とともに、提供を依頼するJCM微生物株が研究の中でどのように使われるのかが分かるよう、できるだけ具体的に記述してください。この記述が不十分な場合、公印等捺印後の書類をご郵送いただいた後であっても、書類の再提出をお願いすることがございます。公印等捺印前に記載内容を事前に確認いたしますので、ご記入済みの必要書類のファイルをメール添付にてご送付ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-4「生物遺伝資源提供同意書」第4項の条件はどこを見ればわかりますか。提供条件については、各々の微生物株のオンラインカタログページ下方の表をご確認ください。情報の見方については、こちらの資料2ページ目をご参照ください。表中の “Terms and conditions" に "Imposed” の表示がある株は、提供条件が付加されています。“information” ボタンのクリックで表示される提供条件の全文を、第4項にご記入ください。条件の全文が第4項の枠内に収まらない場合、ここに「別紙参照」と記入し、「生物遺伝資源提供同意書 別紙」と題した別紙に条件の全文を記載して、生物遺伝資源提供同意書に添付してください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-5提供条件が付加されていない微生物株のようです。「生物遺伝資源提供同意書」第4項には何を書けば良いですか。依頼予定株の全てで提供条件が付加されていない場合、第4項には "特記事項なし" または“N/A”と記入してください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-6提供条件が複数ありスペースが足りません。どうすればよいですか。「生物遺伝資源提供同意書」には「別紙に記載」と記入し、「生物遺伝資源提供同意書 別紙」と題した別紙(様式自由)に該当株の条件のすべてを記入し、添付してください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-7所属部署の上司に機関長欄の記名・捺印を依頼してもよいですか。その方が以下のいずれかの職位にあれば、機関長として記名・捺印いただけます。不明な点があれば、メールでお問い合わせください。
・大学/大学院:学長または学部長/研究科長
・公的な研究所:研究所長
・企業:社長、代表取締役
・その他、知的財産権に関する管理責任者として組織から任命されている方
なお、本同意書は機関間の契約となりますので、「機関長」の印は機関公印(または会社印、職印)をご押印ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-8公印(会社印、職印など)がない場合はどうすればよいですか。メールにてご相談ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-9提出書類の押印は、浸透印(シャチハタなど)やゴム印が使えますか。重要な契約書類となりますので、シャチハタなどの浸透印やゴム印はご遠慮ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-10生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)末尾の日付欄は、どのように記入すればよいですか。こちらの日付欄は空欄のままでご提出ください。理研BRC側で公印捺印日(締結日)を記入し、返送します。なお、利用者側で機関長印の押印日を記入して送られてくるケースが散見されます。機関公印の押印ご担当部署に、こちらの日付欄を空欄のままとすることをお伝えいただきますようお願いします。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-11「生物遺伝資源提供同意書」の袋とじ及び割印は必要ですか。製本(袋とじ・紙とじ)の必要はございません。なお、ご郵送いただいた同意書原本が製本されており契印がある場合には、弊センターでも押印いたします。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-12MTAの条項内容を一部変更してほしいのですが。MTAの各条項の変更には応じられません。内容についてご質問等ございましたら、メールにてご連絡ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の種別5-13押印書類のスキャンコピーファイル(電子ファイル)で申し込むことができますか。はい、貴機関の公印捺印ご担当部署が以下の手順にご承諾いただける場合、提供依頼書類一式を電子ファイルにてお受けすることも可能です。

1. 公印および担当者私印を捺印した書類を用意(※1)
2. 捺印書類をできるだけ高画質でスキャン(※2)
3. 微生物材料提供依頼書とともに、捺印書類データをメール添付でJCMに送付(※3,※4)
4. JCMでメール拝受書類を印刷し、提供手続きを開始
5. 印刷した生物遺伝資源提供同意書に理研BRC公印を捺印した書類1部を、リソースとともに返送

《ご注意》
※1 電子ファイルでのお申し込みの場合、生物遺伝資源提供同意書は1部で結構です。
※2 スキャン後の書類のファイルサイズが、ページあたり1.5 MB以上となるよう、画質調整願います。
 (捺印書類の印影が不明瞭な場合は、書類の再送をお願いする場合がございます)
※3 書類一式を送付いただく際、メール本文または件名に「電子ファイル申請希望」の旨をご記載ください。
※4 製本され、契印が捺印された書類は電子ファイルではお受けできません。それら書類は原本を必要部数ご郵送願います。
バイオセーフティーレベル6-1微生物株のバイオセーフティーレベル(BSL)はどうやって確認すればよいですか。個々の微生物株のバイオセーフティーレベルについては、各微生物株のオンラインカタログページ下方の表をご確認ください。情報の見方については、こちらの資料2ページ目をご参照ください。BSL2に該当する場合、表中の “Biosafety level" に "2” または “2 (provisional)” と表記されています。
バイオセーフティーレベル6-2安全キャビネット/オートクレーブがありません。バイオセーフティーレベル2に該当する微生物株の提供依頼はできますか。バイオセーフティーレベル2に該当する微生物株を安全に取り扱うことができない場合、該当株を提供できません。ご質問がありましたら、メールにてご相談ください。
発送・納期7-1提供申し込み後、どれくらいで菌株が発送されますか。必要書類の原本が郵送でこちらに到着後、記載内容に不備がないことが確認できてから、通常10日から2週間程度で発送となります。ただし、培養微生物株での提供には通常よりもお時間を要します。また、ご依頼の微生物株によっては提供前に検査が必要な場合があり、その際には通常よりも時間を要します。発送までに通常よりお時間がかかってしまう場合などは、メールにて都度ご連絡いたします。
発送・納期7-2発送の連絡が欲しい。発送完了後、「微生物材料提供依頼書」にご記入いただいたメールアドレス宛に発送完了のご案内メールを送信しています。
発送・納期7-3発送日/到着日の指定はできますか。通常の提供依頼の際は承っておりませんが、特にご希望がある場合には、早めに発送日/到着日に関してメールにてご相談ください。
発送・納期7-4培養微生物株の提供を依頼した場合、どれくらい時間がかかりますか。培養に必要な期間は微生物株によって大きく異なります。また、微生物株の担当者が長期不在となる場合もございます。提供までにかかる期間に関してなど、メールにてお問い合わせください。
微生物株の復元・培養8-1受け取った微生物株の復元培養の方法がわかりません。培養に関する基本的な情報(培地の種類、培養温度、付随する文献情報など)は、JCMオンラインカタログ上に掲載されていますので、まずはオンラインカタログの情報をご確認ください。復元培養の際には、JCM指定の培養条件(指定培地や温度など)を必ずお使いください。凍結乾燥およびL乾燥アンプルの開封法は、こちらをご参照ください。また、糸状菌ならびに酵母の一部において提供される凍結解凍標品の復元についてはこちらの手引きをご参照ください。
微生物株の復元・培養8-2受け取った微生物株の復元を試みましたが、生育が認められませんでした。復元培養時の操作の詳細(復元作業を始めるまでの標品の保管状況、復元液および復元培養に用いた培地の種類、培養温度、培養日数など)をお知らせください。該当菌株の担当者が状況を確認します。再提供の対象となる場合は、同一微生物株もしくは代替微生物株を1回に限り無償送付いたします。ただし、当センターの過失が原因ではなく、かつバイオセーフティーレベル2の設備で取り扱うべき微生物株が無償送付の対象となる場合は、特別包装とその運搬等にかかる追加経費をご負担いただきます。なお、JCM指定の条件で復元培養していない、ご連絡の期限を過ぎている、利用者の過失が原因であるなどの理由で再提供の対象とならない場合は、原則として再購入していただくことになりますのでご了承ください。詳細は「8. ご利用にあたって」をご確認ください。
見積・納品・請求書等9-1提供依頼を検討しています。事前に見積書を発行してもらえますか。仮見積書を発行いたします。微生物材料提供依頼書(書式M-4)に必要事項を記載の上、メールでご依頼ください。
見積・納品・請求書等9-2微生物株を受け取りましたが、納品書と請求書が同梱されていませんでした。それらはいつ送ってもらえますか。請求書等は微生物株とは別送となります。依頼書にご記入いただいた請求先メールアドレス宛にバイオリソース研究推進室(BRC受付)よりメールで送付されますので、しばらくお待ちください。通常、微生物株の発送から7日程度かかります。微生物株お受け取り後、7日程度(目安)経ってもメールが届かない場合には、お手数でもBRC受付(brc-frontml.riken.jp)までご連絡ください。
見積・納品・請求書等9-3納品・請求書等を発送前の日付に指定できますか。微生物株発送前の日付の指定はできません。その他、見積り・納品・請求書に関してはメールでお問い合わせください。
見積・納品・請求書等9-4予算の都合で支払いを分けたいと考えています。請求書を2つに分けて発行してもらえますか。通常は提供依頼ごとの発行となりますが、特にご希望がある場合にはメールにてご相談ください。
提供手数料・支払い10-1送料を教えてください。送料は提供手数料に含まれています。ただし、バイオセーフティーレベル2に該当する微生物株が含まれる場合は、提供手数料に加えて、別途、特別包装とその運搬等にかかる経費をご負担いただいております。標品の輸送形態により、発送ごとに1,000円(常温輸送標品, 税込)または2,000円(ドライアイス輸送標品, 税込)の追加のご負担となります。詳細は「バイオセーフティーレベル2の設備で取り扱うべき微生物株の発送経費ご負担のお願い」をご確認ください。
提供手数料・支払い10-2手数料の支払いはクレジットカードが使えますか。手数料のお支払いは銀行振込(後払い)のみとなります。
提供手数料・支払い10-3ディスカウントはできますか。微生物株を一度に10本以上お申し込みいただいた場合、申込本数に応じて提供手数料が割引されます。詳細は「7. 提供手数料」をご覧ください。
提供手数料・支払い10-4仲介業者(販売代理店)による支払いができますか。はい。可能です。微生物材料提供依頼書(書式M-4)の「●請求先」欄に、仲介業者(販売代理店)の情報をご記入の上でお申込みください。仲介業者(販売代理店)の担当者に請求書等をお送りします。なお、微生物株は提供依頼者に直送となりますのでご注意ください。
微生物ゲノムDNAの提供11-1JCM微生物株のゲノムDNAを提供して欲しいのですが。BRC遺伝子材料開発室からの提供となります。こちらをご覧の上で、遺伝子材料開発室にお申し込みください。
微生物ゲノムDNAの提供11-2理研BRC遺伝子材料開発室オンラインカタログの "ゲノムDNAのリスト" にない微生物株のゲノムDNAの提供は可能でしょうか。ご希望の株がリストにない場合は、メールにてお問い合わせください。提供までに時間を要しますが、対応できる場合がございます。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の再利用12-1以前「生物遺伝資源提供同意書」(書式M-5/M-5C)を締結して入手した微生物株をもう一度提供して欲しいのですが、再度これを作成する必要がありますか。締結済みの「生物遺伝資源提供同意書」は、所属機関、研究責任者、研究課題が同一で、再提供を依頼したい微生物株が同意書に含まれる場合は再度使用することができます。「微生物株提供依頼書」(書式M-4)に締結済みのMTA番号を記入し、メール添付にてご送付ください。原本郵送の必要はございません。ただし、諸事情によりご要望にお応えできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)の再利用12-2以前MTAを締結して入手した微生物株をもう一度提供して欲しいのですが、研究課題が異なります。MTAの再利用はできますか。微生物株や依頼機関が同じであっても、研究課題が異なる場合は、あらためて「生物遺伝資源提供同意書」の締結が必要です。
その他13-1博士研究員(ポスドク)ですが、微生物株の提供依頼はできますか。博士号を取得し、博士研究員(いわゆるポスドク)として大学等研究機関と雇用関係にある方は、「担当者」として提供のご依頼は可能です。ただし、微生物株の利用者と永続的に連絡が取れることを想定しているため、可能であればご所属部署の研究室主催者等に「研究責任者」のご依頼をお願いします。なお、学生の方は提供依頼者になれません。
その他13-2依頼から発送までの流れが知りたい。「1. 注文から支払いまでの基本的流れ」をご確認ください。
その他13-3以前提供を受けた微生物株を別の機関で使うことは可能ですか。JCMから提供された微生物株やその派生物は、生物遺伝資源提供同意書を締結した機関/組織内において、同意書に記載された研究課題においてのみ使用できるものとなりますので、同意書締結機関/組織と異なる場合や、異なる研究課題での使用はできません。ご質問がありましたら、メールでお問い合わせください。
その他13-4締結後の生物遺伝資源提供同意書(書式M-5/M-5C)を契約担当の事務部門に送って欲しい。締結済みの「生物遺伝資源提供同意書」は、提供微生物株に同梱し担当者への発送となりますので、ご了承ください。
その他13-5バイオリソースセンターや微生物保存機関によってカビや酵母のtype strainの表記法が異なるのはなぜでしょうか?菌類(キノコ、カビ、酵母の仲間)の命名に関しては、国際藻類・菌類・植物命名規約 (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants, ICN) により定められています。細菌で使われている type strain(基準株)という用語は、この規約では使用されていません。植物や菌類では、学名のタイプ(基準)は原則的に生きているものであってはならず、乾燥標本 や図版を指定します(例外的に、代謝が不活性な状態の凍結乾燥標品などはタイプとして近年認められるようになりました)。しかし、タイプより由来した生きた菌株は実用上有用であるため、「タイプ由来株 (ex-type strain)」などのように正式には表記し、比較検討などの際に用います。このように、菌類では増殖している菌株そのものは命名法上のタイプではなく、また type strain という表記そのものも規約上認められていませんが、細菌を含む微生物株のユーザーに分かりやすくするために、特に酵母ではex-type strainの代わりに type strain を用いることがよくあります。なお、キノコやカビでは培養困難なものが多く、また命名の出発点がリンネの時代(1753年)までさかのぼるため、タイプ由来株が存在しないことがほとんどです。


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