寄託・譲渡のFAQ

  1. 寄託・譲渡の手続きについて
  2. 申込書類(PDF)の作成について
  3. 微生物材料寄託申込書 (書式M-1) について
  4. 生物遺伝資源譲渡または寄託同意書(書式M-2または書式M-3) について
  5. 微生物株の送付について
  6. JCM番号のお知らせについて
  7. 寄託ならびに公開の証明書 (Certificate of deposition and availability of a microorganism) について
カテゴリNo.質問回答
寄託・譲渡の手続き1-1寄託と譲渡の違いは「寄託」とは当該微生物株に関する諸権利は移転せずに、リソース事業(保存・提供)への利用を認めていただく手続きです。「譲渡」とは、当該微生物株の知的財産権等の権利も含めて、諸権利を理研BRCに移転していただくことを意味します。「譲渡」によりリソース利用の自由度が増し、ライフサイエンス分野の発展に大きく寄与できます。どうぞ理研BRCへの「譲渡」をご検討ください。なお、譲渡者は譲渡後も譲渡したリソースを自由にお使いいただくことができます。
寄託・譲渡の手続き1-2寄託・譲渡に費用はかかりますか?書類や微生物株の輸送にかかる費用のご負担は寄託者側にお願いしております。それ以外の費用をご負担いただくことはありません。
寄託・譲渡の手続き1-3書類の記載事項に不備がないことを事前に確認してもらえますか?必要事項を記入した書類のPDFファイルをメール添付にてお送りください。寄託受付担当にて事前確認いたします。
寄託・譲渡の手続き1-4微生物株はいつ送ればよいですか?まず生物遺伝資源寄託/譲渡同意書の締結手続きを行いますので、手続きが完了するまでは微生物株を送らないでください。締結済みの同意書を簡易書留で受領後に、微生物株をお送りください。但し、微生物株の輸送時期や輸送形態についてJCMから指示がある場合は、それに従ってください。
寄託・譲渡の手続き1-5寄託・譲渡した微生物株のJCM番号は、いつ頃わかりますか?微生物株を受領後、受入時の検査等に問題がなければ、1~3ヶ月でJCM番号をお知らせしています。但し、微生物株によっては通常よりお時間をいただくこともございますので、ご了承ください。
申込書類(PDF)の作成2-1寄託・譲渡の申し込みPDF書類への記入には、どんなアプリケーションを使えばよいですか?必ずAdobe社製のPDFアプリケーション(Adobe®Acrobat Reader®)をご使用ください。他社製のツールを使用した場合、入力フォームのフォントサイズ自動調整機能が働かず、入力された情報の末尾が印刷されないなどの不具合が発生することがあります。
申込書類(PDF)の作成2-2書類の送り方を教えてください。寄託申込書(書式 M-1)および生物遺伝資源寄託/譲渡同意書(書式 M-2またはM-3)は、記入後に必要部数を印刷し、書式M-2またはM-3には二部とも機関公印および私印を捺印の上でご郵送ください。但し、寄託者の所属機関が承認している場合に限り、電子ファイル(押印済み書類のスキャンコピーPDFファイル)でも受付可能です。この場合、電子ファイルからの印刷物を原本として手続きを進め、生物遺伝資源寄託/譲渡同意書(書式 M-2またはM-3)に理研BRC機関公印を押印した書類1部を返送する、という形になります。電子ファイルでの手続きをご希望の場合は、書類事前確認の際にご指示ください。
微生物材料寄託申込書 (書式M-1)3-1未同定の、あるいは新種等の発表前でまだ学名が決まっていない株を寄託することは可能でしょうか?はい、可能です。その場合の学名の記載は、例えば "Unidentified bacterium", "Unidentified fungus", "Bacillus sp." などのように表記してください。学名の記載以外は、通常通りの手続きとなります。
微生物材料寄託申込書 (書式M-1)3-2現在作成中の論文が受理されるまで、寄託・譲渡した微生物株の公開を待ってもらえますか?微生物材料寄託申込書の最終項(微生物株の公開時期)で、微生物株公開の条件を指定できます。ここで「投稿中または投稿予定の論文が公開された時点(受理された論文がオンラインで公開された場合を含む)」を選択してください。但し、この場合でも寄託後5年を経過した場合はJCMの判断により公開されることをご了承ください。
微生物材料寄託申込書 (書式M-1)3-3分離源の採集場所はどのように記入すればよいでしょうか?わかる範囲で結構ですが、可能な限り詳細に(市区町村程度まで)ご記入ください。GPSの位置情報が分かれば併記いただきますようお願いいたします。
微生物材料寄託申込書 (書式M-1)3-4rRNA遺伝子等の塩基配列について、登録データが未公開の場合はどうすればよいでしょうか?遺伝子配列のテキストデータをメール添付にてお送りください。
生物遺伝資源譲渡または寄託同意書(書式M-2または書式M-3)4-1「生物遺伝資源寄託同意書」および「生物遺伝資源譲渡同意書」の前文の記入欄("以下「寄託者」という"、もしくは "以下「譲渡者」という" の前の記入欄)は、どのように記入すればよいでしょうか。前文の記入欄には、機関名と研究責任者名をご記入ください。大学の場合、「○○大学□□学部 研究責任者名」、または「○○大学大学院□□研究科 研究責任者名」、企業であれば「企業名 研究責任者名」となります。《ご記入上の注意》も必ずご確認ください。
生物遺伝資源譲渡または寄託同意書(書式M-2または書式M-3)4-2複数の微生物株を寄託・譲渡します。同意書は株毎に準備するのでしょうか?すべての微生物株でリソースの由来(第5項)と提供条件(第6項)が同一であれば、1通の同意書に複数株を記載してください。
生物遺伝資源譲渡または寄託同意書(書式M-2または書式M-3)4-3寄託・譲渡する微生物株を新種として発表予定です。第6項の利用者への提供条件設定において留意すべきことはありますか?新種記載のために寄託/譲渡をご検討の場合には、以下ご確認ください。International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology誌 (IJSEM) への掲載にあたり、微生物株がJCMに寄託/譲渡され、公開する準備が整っていることを証明する文書(寄託証明書, Certificate of deposition and availability of a microorganism)の提出が求められます。同意書の第6項に記入された提供条件は寄託証明書にも記載されますが、IJSEMのポリシーとして、新種として発表される基準株は制限なく利用できることが求められているため、第6項に提供条件が設定された微生物株はIJSEM誌から条件の削除を求められることがあります。このような目的で寄託・譲渡される場合は、第6項に「条件を付加しない」ことをお勧めします。
生物遺伝資源譲渡または寄託同意書(書式M-2または書式M-3)4-4寄託・譲渡予定の微生物株について現在論文を作成しており、その論文の引用を提供条件としたいのですが、同意書にはどの様に記載すればよいでしょうか。寄託同意書の第6項にその旨とともに、作成中の論文の情報を記載してください。著者名やタイトル等が未定の場合は "Unpublished" でも結構です。その情報により、同意書を締結いたします。論文が発表されましたら、当該論文の別刷(PDFファイル)または情報(著者名、タイトル、雑誌名、巻号、ページ、発表年)を速やかにお送りください。それに従って本同意書の引用文献情報を更新し、提供条件としてJCMオンラインカタログに掲載し、論文引用の条件が設定されます。なお、論文が発表された時点で当該微生物株は公開されますが、寄託者側から論文発表の情報が送付されるまでは、この条件は設定されないものとして扱われますのでご注意ください。
生物遺伝資源譲渡または寄託同意書(書式M-2または書式M-3)4-5寄託する微生物株の商用利用を制約する条件をつけたいのですが、第6項に記入する寄託条件として、どのような文章がよいでしょうか?以下の例文を参考にしてください。

例1) The availability of the BIOLOGICAL RESOURCE is limited to a RECIPIENT of a not-for profit organization for a not-for-profit research.(学術機関の学術研究に限る。)
→第一種生物遺伝資源提供同意書(書式M-5またはForm M-11)による非営利学術目的研究による提供依頼には全て応じますが、第二種生物遺伝資源提供同意書(書式M-5CまたはForm M-11C)の締結が必要となる営利目的研究には提供しません。

例2) RECIPIENT must contact the DEPOSITOR in the case of application for any patents or commercial use based on the results from the use of the BIOLOGICAL RESOURCE.(利用者が本件リソースを使用して得られた研究成果に基づき特許等の申請、及び事業活動を行う場合は、寄託者と別途協議を行う。)
→微生物株を利用した研究成果の知財化や商用利用において事前に研究者所属機関と協議されることをお約束いただくことで、第二種生物遺伝資源提供同意書(書式M-5CまたはForm M-11C)の締結が必要となる営利目的研究の提供にも応じます。

例3) For use of the BIOLOGICAL RESOURCE by a for-profit research, the RECIPIENT must reach agreement on terms and conditions of use of it with DEPOSITOR and must obtain a prior written consent from the DEPOSITOR.(営利目的研究での利用においては、事前に利用条件等につき寄託者と合意し、提供承諾を得ること。)
→第二種生物遺伝資源提供同意書(書式M-5CまたはForm M-11C)の締結が必要となる営利目的研究での提供依頼においては、提供承諾書(書式M-6またはForm M-12)の提出が必要となります。第一種生物遺伝資源提供同意書(書式M-5またはForm M-11)による非営利学術目的研究での提供依頼においては、提供承諾書は要求されません。
→提供承諾書の手続きには寄託者側の捺印またはサインが必要となるため、寄託者および寄託者所属機関の連絡先情報(メールアドレス等)をオンラインカタログに掲載させていただきます。

例4) Prior to requesting the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must obtain approval from the DEPOSITOR using the Approval Form.(利用者は提供承諾書を用いて、事前に寄託者の承諾を得る。)
→MTAの種別に関わらず、提供依頼において提供承諾書(書式M-6またはForm M-12)の提出が必要となります。
→提供承諾書の手続きには寄託者側の捺印またはサインが必要となるため、寄託者および寄託者所属機関の連絡先情報(メールアドレス等)をオンラインカタログに掲載させていただきます。

生物遺伝資源譲渡または寄託同意書(書式M-2または書式M-3)4-6機関長とは、どのような立場でしょうか?機関長として以下の立場の方を想定しています。
・学長または学部長/大学院研究科長(大学/大学院等)
・所長(公立の研究所等)
・社長、代表取締役(企業等)
・知的財産管理に関する部署の責任者
なお、本同意書は機関間の契約となりますので、「機関長」の印は機関公印をご押印ください。不明な点があれば、メールでお問い合わせください。
微生物株の送付5-1微生物株の梱包と輸送方法を教えてください。培養物の容器はパラフィルム等で密閉し、ペーパータオル等の吸収剤を入れたビニール袋や外装容器内に収容し、緩衝材に包んでダンボール箱に入れるなどして適切に梱包してください。輸送中に培養物容器が破損しないように、また万一の破損時でも内容物が梱包容器外に漏洩しないような対策を必ず取ってください。培養の容器には、ネジ口のガラス試験管などの密閉可能で丈夫なものをできるだけご使用ください。また、必ず「微生物材料寄託申込書」の印刷物を同梱し、培養物に関する情報が確認できるようにしてください。
微生物株の送付について5-2微生物の送り先を教えてください。寄託/譲渡同意書締結完了のメール送信時に、寄託/譲渡される微生物株の担当者名をお知らせしますので、以下の送付先に担当者名を書き添えて微生物株をご送付ください。微生物株の輸送時期や輸送形態についてJCMから指示がある場合は、それに従いご対応いただきますようお願いします。

送付先:
〒305-0074 茨城県つくば市高野台3-1-1
国立研究開発法人 理化学研究所
バイオリソース研究センター 微生物材料開発室(担当者)宛

JCM番号のお知らせ6-1寄託/譲渡した菌株のJCM番号を教えてください。寄託/譲渡された微生物株は、受入時の各種検査(生育性、純度、性状、遺伝子配列など)で問題ないことが確認された後にJCMに登録され、JCM番号が割り振られます。原則として、JCMでの保存作業が完了した後に、JCM番号通知書類のPDFファイルをメール添付にてお送りいたします。論文の準備等で早めにJCM番号が必要な場合は、お問い合わせください。
寄託ならびに公開の証明書 (Certificate of deposition and availability of a microorganism)7-1 寄託ならびに公開の証明書はいつ頃発行してもらえるのでしょうか?International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 誌 (IJSEM) に新種等を発表される場合、あるいはIJSEMのValidation Listに新種等の掲載を依頼する場合、当該種等の基準株が2カ国以上の微生物保存機関に寄託され、一般に公開されることの証明が求められていますので、必要な方はお申し込みください。JCMでは、作製されたアンプル等の保存標品に問題が無いことを確認する各種検査の後にこの証明書を発行しています。微生物株の保存の状況により、ご依頼から証明書の発行までにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。


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